税務法規集

地方税法施行令 第9条の9の2(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除徴収準用規定租税条約充当

要約

租税条約の実施に係る控除不足額の未納徴収金への充当

適用条件
未納に係る地方団体の徴収金がある場合
備考
充当の優先順序について規定あり

地方税法施行令 第9条の9の2(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)の条文本文

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第九条の九の二 法第五十三条第五十九項の規定により控除することができなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

 第九条の四第一項第九条の八の二第二項第九条の八の三第一項及び第九条の八の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第九条の八の二第二項の規定による充当、第九条の八の三第一項の規定による充当、第九条の八の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

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