税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第13条(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求義務期限交付金額修正

要約

交付金額の算定に違法又は錯誤がある場合の修正請求および修正義務

適用条件
交付金交付請求書の送付を受けた日から30日以内

国有資産等所在市町村交付金法 第13条(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)の条文本文

(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)

第十三条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第十一条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して三十日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額の修正を求めることができる。

 市町村長は、前項の求めがあつた場合において交付金額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、第十一条第一項の交付金交付請求書に記載された交付金額を修正しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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