(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)
第十三条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第十一条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して三十日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額の修正を求めることができる。
2 市町村長は、前項の求めがあつた場合において交付金額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、第十一条第一項の交付金交付請求書に記載された交付金額を修正しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
交付金額の算定に違法又は錯誤がある場合の修正請求および修正義務
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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