税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第3条(発電所等に係る固定資産の台帳価格)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価記載事項台帳価格地方公営企業法

要約

地方公共団体所有の発電所・変電所・送電施設・ダム等の固定資産に係る台帳価格を貸借対照表の帳簿価額とする

適用条件
地方公共団体が所有する発電所、変電所、送電施設、水道・工業用水道用ダムの固定資産が対象
備考
地方公営企業法第30条第9項の貸借対照表の帳簿価額を適用

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第3条(発電所等に係る固定資産の台帳価格)の条文本文

(発電所等に係る固定資産の台帳価格)

第三条 地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第三条第三項本文、第七条法第十四条第四項において準用する場合を含む。)第八条法第十四条第四項において準用する場合を含む。)第九条第一項法第十四条第四項において準用する場合を含む。)及び第十条第一項の国有財産台帳等法第三条第三項に規定する国有財産台帳等をいう。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第九項の貸借対照表に記載されるべき当該固定資産の帳簿価額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する