(市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)
第六条 前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第三条第一項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した際の通知義務
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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