税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第4条(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継準用規定市町村交付金

要約

市町村の廃置分合又は境界変更に伴う市町村交付金の交付請求権の承継

適用条件
市町村の廃置分合又は境界変更があった場合
備考
地方税法第8条の2及び第8条の3を準用

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第4条(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)の条文本文

(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)

第四条 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第五条第二項第二号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第八条の二第四項を除く。)及び第八条の三の規定の例による。

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