税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第8条(法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任基準財政収入額基準財政需要額

要約

法律の制定・改廃や錯誤発見時の基準財政収入額又は基準財政需要額の補正

適用条件
法律の制定・改廃による著しい差異がある場合、または錯誤が発見された場合
備考
補正の手続きは総務省令に委任

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第8条(法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)の条文本文

(法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

第八条 法第五条第二項若しくは法第六条第一項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)においては、総務省令で定めるところにより、前年度の基準財政収入額又は基準財政需要額に必要な補正をするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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