税務法規集

国税徴収法 第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知公示準用規定公売

要約

入札又は競り売りの終了告知及び最高価申込者等の通知・公告

適用条件
公売において最高価申込者等を定めた場合
備考
不動産等の場合は滞納者及び利害関係人への通知と公告が必要

国税徴収法 第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)の条文本文

(入札又は競り売りの終了の告知等)

第百六条 徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。

 前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。

 第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。

この条文を参照している裁決(3件)

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