税務法規集

国税徴収法 第106条の2(調査の嘱託)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務例外委任暴力団員等調査嘱託

要約

公売不動産の最高価申込者等および入札等をさせた者の暴力団員等該当性に関する警察への調査嘱託義務

適用条件
公売不動産の最高価申込者等または入札等をさせた者が対象
備考
財務省令で定める場合は除外される。

国税徴収法 第106条の2(調査の嘱託)の条文本文

(調査の嘱託)

第百六条の二 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。

 税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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