税務法規集

国税徴収法 第112条(動産等の売却決定の取消)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外義務売却決定の取消損害賠償

要約

動産又は有価証券の売却決定の取消しによる善意の買受人への対抗不可および国の損害賠償責任

適用条件
換価した動産又は有価証券の売却決定を取り消した場合
備考
善意の買受人への対抗不可および国による損失賠償について規定

国税徴収法 第112条(動産等の売却決定の取消)の条文本文

(動産等の売却決定の取消)

第百十二条 換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。

 前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。

この条文を参照している裁決(0件)

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