税務法規集

国税徴収法 第113条(不動産等の売却決定)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限売却決定

要約

不動産等の換価における最高価申込者および次順位買受申込者への売却決定およびその決定期日

適用条件
不動産等を換価に付する場合
備考
売却決定期日の詳細は財務省令に委任

国税徴収法 第113条(不動産等の売却決定)の条文本文

(不動産等の売却決定)

第百十三条 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。

 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。

 税務署長が第百八条第二項又は第五項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合 当該最高価申込者に係る売却決定期日

 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合 当該入札に係る売却決定期日

 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合 当該取消しをした日

 税務署長が第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合 当該取消しをした日

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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