税務法規集

国税徴収法 第115条(買受代金の納付の期限等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限納付義務授権買受代金

要約

換価財産の買受代金の納付期限、納付方法および未納時の売却決定取消し

適用条件
換価財産の買受人が対象
備考
納付期限の延長(30日上限)あり

国税徴収法 第115条(買受代金の納付の期限等)の条文本文

(買受代金の納付の期限等)

第百十五条 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。

 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、三十日を超えることができない。

 買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。

 税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。

この条文を参照している裁決(3件)

全3件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する