(買受代金の納付の期限等)
第百十五条 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。
2 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、三十日を超えることができない。
3 買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。
4 税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
換価財産の買受代金の納付期限、納付方法および未納時の売却決定取消し
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