(権利移転に伴う費用の負担)
第百二十三条 第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
有価証券の裏書等の代位手続費用及び権利移転登記の登録免許税等の買受人負担
(権利移転に伴う費用の負担)
第百二十三条 第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。
該当する裁決はありません。
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