税務法規集

国税徴収法 第122条(債権等の権利移転の手続)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知権利移転

要約

換価した債権等の買受代金納付後の売却決定通知書の交付及び証書の引渡し

適用条件
債権等の買受人が買受代金を納付した場合
備考
第73条、第73条の2、第65条に関連

国税徴収法 第122条(債権等の権利移転の手続)の条文本文

(債権等の権利移転の手続)

第百二十二条 税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。

 前項の場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)第七十三条第五項(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。

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