税務法規集

国税徴収法 第120条(有価証券の裏書等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務授権有価証券権利移転

要約

換価した有価証券の権利移転に伴う裏書、名義変更等の手続及び税務署長による代位手続

適用条件
換価した有価証券を買受人に引き渡す場合
備考
代位手続の費用は第123条により買受人負担

国税徴収法 第120条(有価証券の裏書等)の条文本文

(有価証券の裏書等)

第百二十条 税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。

 税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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