税務法規集

国税徴収法 第128条(配当すべき金銭)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算配当すべき金銭按分

要約

税務署長が配当すべき金銭の範囲および一括売却時の按分計算方法

適用条件
差押財産の売却代金や給付を受けた金銭等の配当を行う場合に適用。
備考
一括売却時の額の算定は見積価額による按分とする。

国税徴収法 第128条(配当すべき金銭)の条文本文

(配当すべき金銭)

第百二十八条 税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。

 差押財産又は特定参加差押不動産次条第一項第三号及び第百三十六条(滞納処分費の範囲)において「差押財産等」という。)の売却代金

 有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭

 差し押さえた金銭

 交付要求により交付を受けた金銭

 第八十九条第三項(換価する財産の範囲等)の規定により差押財産等同条第一項に規定する差押財産等をいう。以下この項において同じ。)が一括して公売に付され、又は随意契約により売却された場合において、各差押財産等ごとに前項第一号に掲げる売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各差押財産等の見積価額に応じて按分して得た額とする。各差押財産等ごとの滞納処分費の負担についても、同様とする。

この条文を参照している裁決(2件)

全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する