(有価証券に係る債権の取立)
第五十七条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
差し押さえた有価証券に係る金銭債権の取立および徴収みなし
(有価証券に係る債権の取立)
第五十七条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
該当する裁決はありません。
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