税務法規集

国税徴収法 第57条(有価証券に係る債権の取立)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収みなし規定有価証券

要約

差し押さえた有価証券に係る金銭債権の取立および徴収みなし

適用条件
有価証券を差し押さえた場合

国税徴収法 第57条(有価証券に係る債権の取立)の条文本文

(有価証券に係る債権の取立)

第五十七条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。

 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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