税務法規集

国税徴収法 第72条(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分送達登記無体財産権

要約

特許権や著作権などの無体財産権等の差押え手続および効力発生時期

適用条件
第三債務者が存在しない無体財産権等の差押えに適用
備考
登記を要する財産の嘱託および効力発生時期について規定

国税徴収法 第72条(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)の条文本文

(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)

第七十二条 前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。

 前項の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。

 税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。

 前項の差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。

 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)

第七十二条 前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産(当該財産に係る権利(権利の移転について登記を要するものを除く。)であつて電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特定電子移転財産権」という。)を除く。)の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。

更新 

(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)

第七十二条 前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。

 更新

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