税務法規集

国税徴収法 第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

送達準用規定読替規定電話加入権無体財産権

要約

電話加入権や合名会社社員持分など第三債務者等がある財産の差押手続および効力発生時期

適用条件
振替社債等を除く第三債務者等がある財産が対象
備考
登記を要する財産の差押え、債権証書の取上げ、差し押えた債権の取立に関する規定を準用

国税徴収法 第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の条文本文

(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)

第七十三条 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。

 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。

 前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。

 前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。

 第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。

この条文を参照している裁決(7件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第2項第3項第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。

更新 

2 前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。

 更新

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