税務法規集

国税徴収法 第83条(交付要求の制限)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止交付要求

要約

換価容易な他財産で国税全額の徴収が可能と認められる場合の交付要求の制限

適用条件
滞納者が第三者の権利の目的となっていない換価容易な財産を有する場合
備考
参加差押えに準用される。

国税徴収法 第83条(交付要求の制限)の条文本文

(交付要求の制限)

第八十三条 税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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