(交付要求の解除)
第八十四条 税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。
2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。
3 第五十五条(質権者等に対する差押の通知)及び第八十二条第二項(交付要求の通知)の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税の消滅に伴う交付要求の解除およびその通知手続
(交付要求の解除)
第八十四条 税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。
2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。
3 第五十五条(質権者等に対する差押の通知)及び第八十二条第二項(交付要求の通知)の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。
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