(国外証券移管等調書の提出)
第四条の三 金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第四条第二項から第五項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。