税務法規集

国外送金法施行規則 第11条の2(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外要件準用規定確認書類

要約

国外証券移管等の告知書提出時に確認書類の提示を要しない者の範囲

適用条件
国外証券移管等を行う者
備考
令第九条の三第三項の委任規定

国外送金法施行規則 第11条の2(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)の条文本文

(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

第十一条の二 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国外証券移管等をする前に当該国外証券移管等に係る金融商品取引業者等の営業所等を通じてした他の国外証券移管等につき当該金融商品取引業者等の営業所等の長の法第四条の二第一項の規定による確認を受けた者

 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項第二百二十四条の三第一項同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者

 国内に住所を有する個人前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

 第三条第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第二十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲

第十一条の二 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

更新 

(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)

第十一条の二 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 更新

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