税務法規集

国外送金法施行令 第9条の3(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務例外読替規定国外証券移管等確認書類

要約

国外証券移管等の告知書提出時の確認書類提示または署名用電子証明書等の送信義務

適用条件
国外証券移管等の告知書を提出する場合
備考
法人番号による確認や帳簿書類の備えがある場合の提示省略(例外)あり。財務省令への委任あり。

国外送金法施行令 第9条の3(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の条文本文

(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

第九条の三 法第四条の二第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長(以下第三項まで及び次条において「金融商品取引業者等の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

 法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下この条において「国外証券移管等」という。)をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外証券移管等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外証券移管等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。

 国外証券移管等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又はその者に係る特定通知等を受け、若しくは前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

 国外証券移管等をする者が法第四条の二第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「金融商品取引業者等の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外証券移管等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」と、「第四項」とあるのは「第九条の三第二項」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百五十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十八号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 国外証券移管等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又はその者に係る特定通知等を受け、若しくは前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

更新 

3 国外証券移管等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する