税務法規集
国外送金法施行令
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国外送金法施行令
第13条
国外送金法施行令 第四章 雑則
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(提出物件の留置き、返還等)
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第十三条
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三
の規定は、
法第七条第三項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
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