この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座、電子決済手段、国内電子決済手段勘定又は国外財産をいう。
第一章 総則
(定義)
(金融機関の範囲)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下第三条の四まで及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条、第三条の三及び第三条の四において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。💬 参照
(有価証券の範囲)
法第二条第八号に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四条第三号に掲げる権利とする。
(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)
法第二条第十三号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者(既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が開設されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内証券口座の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。💬 参照
(電子決済手段等取引業者の営業所等の長による国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認)
法第二条第二十号の確認は、同条第十四号に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該営業所等に国内電子決済手段勘定が設定される者(既に国内電子決済手段勘定が設定されている場合にあっては、当該国内電子決済手段勘定が設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内電子決済手段勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。💬 参照
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。