第三章 国外財産に係る調書の提出等
(国外財産調書の提出に関し必要な事項)
法第五条第一項の国外財産の所在については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条第一項及び第二項の規定の定めるところによる。💬 参照
相続税法第十条第一項第八号に掲げる社債、株式、出資又は有価証券その他財務省令で定める財産(以下この項において「有価証券等」という。)が、金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいい、国外におけるこれに類するものを含む。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券等の所在については、前項の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。💬 参照
前二項の規定による国外財産の所在の判定は、法第五条第一項に規定するその年の十二月三十一日(次項及び第五項において「その年の十二月三十一日」という。)における現況による。
前項の規定による国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦通貨への換算は、その年の十二月三十一日における外国為替の売買相場により行うものとする。💬 参照
相続又は包括遺贈により取得した国外財産について国外財産調書(法第五条第一項に規定する国外財産調書をいう。以下同じ。)を提出する場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した国外財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない国外財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該国外財産を取得したものとしてその価額を計算するものとする。💬 参照
前各項に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)
法第六条第一項に規定する国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
国外財産から生ずる所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する利子所得💬 参照
国外財産から生ずる所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
国外財産の貸付けによる所得
国外財産の譲渡による所得
前各号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの💬 参照
法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十五条又は第六十六条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この条、次条第二項及び第十二条の三第五項において「過少申告加算税等基礎税額」という。)のうち次の各号に掲げる場合(次項から第六項まで又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)の区分に応じ当該各号に定める税額の合計額とする。💬 参照
法第六条第一項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下第四項まで並びに第十二条の三第三項及び第五項第一号において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項(これらの規定が同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この条並びに第十二条の三第三項及び第五項において「隠蔽仮装されていない事実」という。)に係るものに限る。以下この号及び次項において「国外財産に係るもの以外の事実」という。)がある場合 当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第六条第一項に規定する修正申告等をいう。以下この条、次条及び第十二条の三第五項において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装された事実(次項、第四項第二号及び第十二条の三第五項第二号において「隠蔽仮装された事実」という。)がある場合 国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。次条第二項において同じ。)の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額💬 参照
百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある国外財産以外の国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実」という。)があるとき(次項から第六項まで又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)は、過少申告加算税等基礎税額(隠蔽仮装された事実があるときは、当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として前項第二号の規定に準じて計算した金額を控除した税額)から当該特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(国外財産に係るもの以外の事実があるときは、当該特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実及び当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額)を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額、百分の五加算特例適用対象税額又は百分の十加算特例適用対象税額とする。💬 参照
百分の五控除特例規定の適用があり、かつ、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある場合(第六項又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「加算特例適用国外財産に係る事実」という。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第一号に掲げる事実があるときは、加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を加算特例適用対象税額とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該加算特例適用対象税額を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額とする。💬 参照
税額の計算の基礎となるべき事実で百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係るもの以外の事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この号において「特例適用国外財産に係るもの以外の事実」という。) 当該特例適用国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
隠蔽仮装された事実 当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として第二項第二号の規定に準じて計算した税額
百分の五加算特例規定の適用があり、かつ、百分の十加算特例規定の適用がある場合(次項又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、百分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項、次項及び第十二条の三第五項において「百分の十加算特例適用国外財産に係る事実」という。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(前項第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同条第二項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を百分の十加算特例適用対象税額とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(前項各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を百分の五加算特例適用対象税額とする。
百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定及び百分の十加算特例規定の適用がある場合(第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第四項第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同条第二項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を百分の十加算特例適用対象税額とし、次に、百分の五加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項及び第十二条の三第五項において「百分の五加算特例適用国外財産に係る事実」という。)及び百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(同号に掲げる事実があるときは、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を百分の五加算特例適用対象税額とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(第四項各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の五加算特例適用対象税額及び当該百分の十加算特例適用対象税額の合計額を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
百分の五控除特例規定 法第六条第一項の規定をいう。
百分の五加算特例規定 法第六条第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第三項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)を含む。)の規定をいう。
百分の十加算特例規定 法第六条第七項第二号の規定により読み替えられた同条第三項(同項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)の規定をいう。
百分の五控除特例適用対象税額 法第六条第一項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。
百分の五加算特例適用対象税額 百分の五加算特例規定に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。
百分の十加算特例適用対象税額 百分の十加算特例規定に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。💬 参照
加算特例適用対象税額 百分の五加算特例適用対象税額又は百分の十加算特例適用対象税額をいう。
(死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い)
法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税につき所得税法第百二十四条又は第百二十五条の規定の適用があり、かつ、当該国外財産につき国外財産調書を提出しないで死亡したことにより法第五条第一項ただし書の規定の適用がある場合において、その死亡した者に係る修正申告等があったときにおける法第六条の規定の適用については、次に定めるところによる。💬 参照
法第六条第二項第一号に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書とする。
法第六条第四項第一号に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書(当該修正申告等の基因となる法第五条第二項に規定する相続国外財産で相続開始年(同項に規定する相続開始年をいう。以下この号において同じ。)に取得したものにあっては、相続開始年の年分の国外財産調書を除く。)とする。
法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定及び国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項の規定の適用があり、同条第一項、第二項又は第四項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第六十五条又は第六十六条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、過少申告加算税等基礎税額から当該隠蔽し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。
前二項に定めるもののほか、法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書の記載事項その他過少申告加算税又は無申告加算税の特例に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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