第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人
特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
第二条各号に掲げる金融機関
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
法第三条第一項に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類💬 参照
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第四項、第九条の三第二項並びに第九条の七第二項において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類💬 参照
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び第九条の三から第九条の八までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。💬 参照
法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(以下第九条の八までにおいて「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。💬 参照
国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項及び第九条の七第二項において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。💬 参照
国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。💬 参照
(金融機関の営業所等の長の確認等)
金融機関の営業所等の長は、法第三条第一項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第二項の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、同条第三項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第五項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第五項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第三項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第四項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。
(特定送金及び特定受領の範囲)
法第三条第二項第一号に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で、国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものとする。💬 参照
法第三条第二項第二号に規定する政令で定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座(これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。)で国外からの送金等の受領をする者が名義人となっているものからの預金(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)の払出しによりされる国外からの送金等の受領で、国内に設置された自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされるものとする。💬 参照
(税務署長の承認に関する手続)
法第四条第四項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第四項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。💬 参照
前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第一項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
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