(国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)
第九条の二 法第四条の二第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び外国の法令に準拠して当該国において銀行業又は金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外証券移管等に係る告知書の提出義務を免除される法人の範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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