税務法規集

国外送金法施行令 第9条の2(国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外告知書提出義務

要約

国外証券移管等に係る告知書の提出義務を免除される法人の範囲

適用条件
国、特定の法人、外国の銀行業・金融商品取引業を行う法人に適用
備考
法第四条の二第一項の委任に基づく

国外送金法施行令 第9条の2(国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)の条文本文

(国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

第九条の二 法第四条の二第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び外国の法令に準拠して当該国において銀行業又は金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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