(分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価)
127 分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者が有する分収期待権(分収林契約に基づき、造林に係る立木を伐採し、又は譲渡した場合において、費用負担者又は土地の所有者が取得するものとされているその伐採又は譲渡による利益を受けるべき権利をいう。)の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその分収林契約に基づき造林された立木の価額に、それぞれ、これらの者の分収割合を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平15課評2-15外改正)
(注) 費用負担者及び土地所有者の有する分収期待権の価額の評価の基となる立木の価額の評価については、相続税法第26 条(立木の評価)の規定を適用するものとする。