税務法規集

財産評価基本通達 127(分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算分収期待権

要約

分収林契約に基づく費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価額

適用条件
分収林契約に基づき造林された立木がある場合
備考
立木の評価について相続税法第26条を適用

財産評価基本通達 127(分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価)の条文本文

(分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価)

127 分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者が有する分収期待権(分収林契約に基づき、造林に係る立木を伐採し、又は譲渡した場合において、費用負担者又は土地の所有者が取得するものとされているその伐採又は譲渡による利益を受けるべき権利をいう。)の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその分収林契約に基づき造林された立木の価額に、それぞれ、これらの者の分収割合を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平15課評2-15外改正)

(注) 費用負担者及び土地所有者の有する分収期待権の価額の評価の基となる立木の価額の評価については、相続税法第26 条(立木の評価)の規定を適用するものとする。

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