税務法規集

財産評価基本通達 136(船舶の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算船舶

要約

船舶の価額を、売買実例価額等の参酌または新造価額から償却費等を控除した額で評価

適用条件
売買実例価額や精通者意見価格が明らかでない船舶に適用
備考
償却方法は定率法、耐用年数は耐用年数省令による

財産評価基本通達 136(船舶の評価)の条文本文

(船舶の評価)

136 船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。(平12課評2-4外・平20課評2-5外改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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