(商標権及びその使用権の評価)
147 商標権及びその使用権の価額は、140≪特許権の評価≫から145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めを準用して評価する。
商標権及びその使用権の評価方法
(商標権及びその使用権の評価)
147 商標権及びその使用権の価額は、140≪特許権の評価≫から145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めを準用して評価する。
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