(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)
187 179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより取引相場のない株式を評価した場合において、その株式が次に掲げる場合に該当するものであるときは、その価額を、それぞれ次の算式により修正した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)
(1) 課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
179 ≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額
(2) 課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)