税務法規集

財産評価基本通達 189-7(株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価準用規定株式価額修正

要約

株式の割当てを受ける権利等が発生している特定の評価会社の株式価額の修正方法

適用条件
189-2から189-5の定めにより評価した特定の評価会社の株式が対象
備考
187の算式を準用

財産評価基本通達 189-7(株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)の条文本文

(株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)

189-7 189-2(比準要素数1の会社の株式の評価)から189-5(開業前又は休業中の会社の株式の評価)までの定めにより特定の評価会社の株式を評価した場合(その株式を188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の本文の定めにより評価した場合を除く。)において、その株式が187(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、その価額を、187(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)の(1)又は(2)の算式に準じて修正した金額によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)

この条文を参照している裁決(4件)

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