税務法規集

財産評価基本通達 20-3(無道路地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義評価計算控除無道路地接道義務

要約

無道路地の評価額の計算方法および控除額の算定基準

適用条件
道路に接しない宅地または接道義務を満たしていない宅地が対象
備考
不整形地の評価(20)の規定を準用

財産評価基本通達 20-3(無道路地の評価)の条文本文

(無道路地の評価)

20-3 無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき20(不整形地の評価)又は前項の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。(平11課評2-12外追加、平12課評2-4外・平29課評2-46外改正)

(注)

 無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう。

 20≪不整形地の評価≫の定めにより、付表5「不整形地補正率表」の(注)3の計算をするに当たっては、無道路地が接道義務に基づく最小限度の間口距離を有するものとして間口狭小補正率を適用する。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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