税務法規集

登録免許税法施行規則 第23条の7(納付受託の手続)

正式名称
登録免許税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知保存納付受託者

要約

納付受託者による委託通知および納付情報等の保存義務

適用条件
法第24条の3第1項の規定による委託を受けた場合

登録免許税法施行規則 第23条の7(納付受託の手続)の条文本文

(納付受託の手続)

第二十三条の七 納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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