税務法規集

租税特別措置法施行令 第7条(特定都市再生建築物の割増償却)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件申告割増償却特定都市再生建築物

要約

特定都市再生建築物の割増償却の適用対象事業、要件および申告書類の添付義務

適用条件
個人が特定都市再生建築物の割増償却の適用を受ける場合に適用。
備考
法第14条の委任に基づき、対象事業の範囲、整備要件、証明方法および添付書類を定める。

租税特別措置法施行令 第7条(特定都市再生建築物の割増償却)の条文本文

(特定都市再生建築物の割増償却)

第七条 法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

 法第十四条第二項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。

 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号及び第三号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。

 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合次号において「公共施設面積割合」という。)が百分の三十以上であること。

 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。以下この号において「都市利便増進施設整備費用額」という。)が十億円以上であること(事業区域の全部又は一部が法第十四条第二項第一号に掲げる地域内にある場合には、都市利便増進施設整備費用額が十億円以上であること及び公共施設面積割合が百分の十以上であること。)

 法第十四条第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第2項第1号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項第1号第2項第2号第2項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号及び第三号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。

更新 

一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。

 更新

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