税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の27の2(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算読替規定委任基礎控除等

要約

令和7年分以後の基礎控除等の特例における適用金額および令和8年以後の公的年金等受給者の読み替え規定

適用条件
令和7年分以降の所得税および令和8年以降の公的年金等受給者が対象
備考
金額の詳細は号ごとに規定、その他の必要事項は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第26条の27の2(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の条文本文

(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十六の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 次号に掲げる場合以外の場合 二百十三万円

 法第四十一条の十五の三第二項第一号に規定する場合に該当する場合 二百四十二万円法第四十一条の十六の二第三項に規定する公的年金等が所得税法施行令第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号に掲げるものである場合には、百六十三万円)

 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、「百六十八万円」とあるのは「二百五万円」と、「九十万円」とあるのは「百二十七万円」とする。

 前項に定めるもののほか、法第四十一条の十六の二第一項第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第2項第3項
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項
    新設
    第3項
    繰下げ+更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)1月1日 施行予定

2 令和九年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、「百七十二万円」とあるのは「二百十四万円」と、「九十五万円」とあるのは「百三十七万円」とする。

更新 

2 令和九年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、「百七十二万円」とあるのは「二百十四万円」と、「九十五万円」とあるのは「百三十七万円」とする。

 更新

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