税務法規集

租税特別措置法 第68条の3の4(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲外国法人恒久的施設判定基準委任公益法人化課税所得範囲変更

要約

普通法人等の公益法人化又は外国法人の恒久的施設有無変更時に解散・設立とみなし列挙された法人税特例規定を適用する取扱い

適用条件
普通法人・協同組合等が公益法人等となる場合又は外国法人の恒久的施設の有無が変わる場合
備考
一定の適格合併等による恒久的施設消滅は解散みなしから除外。恒久的施設再開時の設立みなしは過去に恒久的施設を有した外国法人に限る

租税特別措置法 第68条の3の4(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)の条文本文

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

第六十八条の三の四 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第五十五条第五十六条第五十七条の四第五十七条の五及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。

 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項第四項及び第七項第四十二条の六第三項第四十二条の九第二項第四十二条の十二の四第三項第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六第四項第七項及び第十四項第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。

 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第五十六条及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。

 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項第四項及び第七項第四十二条の六第三項第四十二条の九第二項第四十二条の十二の四第三項第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六第四項第七項及び第十四項第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。

 普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)9月2日 施行(令和六年法律第四十五号)
    更新
    第2項第4項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第2項第4項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第2項第4項
  • 令和八年(2026年)7月31日 施行(令和八年法律第二十九号)
    更新
    第2項第4項
未施行
  • 令和九年(2027年)6月18日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第2項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)6月18日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)7月31日 施行

2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。

更新 

2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。

 更新

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