税務法規集

租税特別措置法 第69条の8(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限申告特定非常災害

要約

特定非常災害発生に伴う相続税及び贈与税の申告書提出期限の延長

適用条件
特定非常災害により申告期限の特例適用を受ける者がいる場合
備考
特定日の定義および相続税法等の規定に基づく

租税特別措置法 第69条の8(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)の条文本文

(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

第六十九条の八 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項及び第四項において同じ。)相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項の規定若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

 特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

 前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

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