税務法規集

租税特別措置法施行規則 第23条の5の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任贈与税の税率の特例

要約

直系尊属からの贈与税の税率特例適用時に提出する贈与税額計算明細書及び戸籍謄本等の証明書類

適用条件
控除後の課税価格が300万円以下の場合は親族関係証明書類の添付を不要とする。
備考
法第七十条の二の五第四項の委任に基づく書類の規定

租税特別措置法施行規則 第23条の5の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の条文本文

(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)

第二十三条の五の五 法第七十条の二の五第四項に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第一項の贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が当該贈与をした者の直系卑属に該当することを証するもの(既に同条第四項の規定により当該証する書類を添付した同項に規定する申告書又は更正請求書を提出している場合には、当該申告書又は更正請求書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分を記載した書類)とする。

 前項の規定にかかわらず、法第七十条の二の四及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格が三百万円以下である場合には、同項に規定する証する書類は、添付することを要しない。

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