税務法規集

租税特別措置法 第89条の4(引取りに係る揮発油の特定用途免税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認準用規定読替規定揮発油税地方揮発油税

要約

保税地域から引き取る特定用途向け揮発油の揮発油税及び地方揮発油税の免除

適用条件
政令で定める規格を有する揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が対象
備考
規格、手続等は政令に委任

租税特別措置法 第89条の4(引取りに係る揮発油の特定用途免税)の条文本文

(引取りに係る揮発油の特定用途免税)

第八十九条の四 前条第一項に規定する用途に供する揮発油第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

 揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。

 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条第二号同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条第二号及び第三号同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 揮発油税法第十四条の三第二項及び第四項の規定は第一項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条の三第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。

 前条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する