税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項承認酒類製造者

要約

承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項

備考
法第八十七条第五項及び第六項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の4(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)の条文本文

(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)

第三十七条の四 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 申請者の酒類の製造場(その者が二以上の製造場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第一項第二号において同じ。)の所在地及び名称

 法第八十七条第六項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨

 その他参考となるべき事項

 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 申請者の酒類製造業の現状

 施行令第四十六条の七の二に規定する経営基盤の強化のための取組

 前号の取組についての計画期間、第二号の現状を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必要な具体的措置

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号第2項第5号

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する