税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の3の2(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項納税義務の免除の特例

要約

納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項

備考
法第八十六条の五第四項、第五項及び第六項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の3の2(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)の条文本文

(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

第三十七条の三の二 法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 設立の年月日

 課税期間の初日及び末日

 法第八十六条の五第四項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第八十六条の五第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 課税期間の初日及び末日

 法第八十六条の五第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)

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