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租税特別措置法施行規則 第40条の4(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準要件環境性能自動車

要約

環境性能等に応じた自動車の範囲および判定基準

適用条件
法第九十条の十二(自動車の税制特例)の適用対象となる自動車の判定に適用。
備考
委任

租税特別措置法施行規則 第40条の4(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)の条文本文

(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)

第四十条の四 法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。

 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七第二項において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。

 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。

 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。

 法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。

 法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。

 法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。

 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号に定める基準エネルギー消費効率

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号に定める基準エネルギー消費効率

10 法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

11 法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが百五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

12 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが百五以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

13 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。

14 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百五以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

15 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。

16 法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

17 法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

18 法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル第三十八項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

19 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。

20 法第九十条の十二第二項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

21 法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

22 法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

23 法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十以上百十五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

24 法第九十条の十二第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

25 法第九十条の十二第二項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

26 法第九十条の十二第二項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

27 法第九十条の十二第二項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

28 法第九十条の十二第二項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

29 法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

30 法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

31 法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

32 法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五以上百十未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

33 法第九十条の十二第三項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

34 法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

35 法第九十条の十二第三項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

36 法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

37 法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

38 法第九十条の十二第三項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

39 法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日までの間は、八十以上九十五未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

40 法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

41 法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

42 法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。

 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日までの間は、八十以上九十五未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

43 法第九十条の十二第四項第三号に規定する軽油自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日までの間は、八十以上九十五未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。

44 法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。

 型式

 長さ、幅又は高さ

 車体の形状

 原動機の型式

 燃料の種類

 原動機の総排気量又は定格出力

 乗車定員又は最大積載量

 車両重量

 空車状態における軸重

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    廃止
    第10項第1号第10項第1号イ第10項第1号ロ第12項第1号第12項第1号イ第12項第1号ロ第13項第1号第13項第1号イ第13項第1号ロ第14項第2号第18項第19項第19項第1号第19項第2号第20項第21項第21項第2号第23項第24項第1号第24項第1号イ第24項第1号ロ第24項第2号第25項第1号第25項第1号イ第25項第1号ロ第26項第1号第26項第1号イ第26項第1号ロ第26項第2号第27項第1号第27項第1号イ第27項第1号ロ第27項第2号第28項第28項第1号第28項第2号第3項第1号第3項第2号第30項第32項第34項第1号イ第34項第1号ロ第35項第1号第35項第1号イ第35項第1号ロ第36項第1号第36項第1号イ第36項第1号ロ第36項第2号第37項第2号第38項第39項第39項第1号第39項第2号第4項第1号第4項第2号第41項第42項第2号第43項第1号第43項第1号イ第43項第1号ロ
    新設
    第10項第1号第11項第1号第12項第1号第13項第2号第15項第18項第19項第21項第1号第22項第1号第23項第1号第24項第2号第29項第1号第29項第2号第30項第2号第31項第2号第32項第34項第35項第2号第36項第1号第36項第2号第37項第37項第1号第39項
    繰上げ
    第11項第11項第2号第12項第13項第13項第1号第14項第16項第21項第22項第22項第2号第23項第24項第27項第27項第1号第28項第28項第2号第29項第30項第31項第31項第1号第35項第35項第1号第36項第38項第38項第1号第41項第41項第1号第41項第2号第41項第3号第41項第4号第41項第5号第41項第6号第41項第7号第41項第8号第41項第9号
    繰上げ+更新
    第12項第2号第21項第2号第23項第2号第25項第26項第27項第2号第28項第1号第33項第37項第2号第38項第2号
    繰下げ+更新
    第17項第20項第24項第1号第40項
    更新
    第3項第30項第1号第4項第7項第2号
  • 令和五年(2023年)4月7日 施行(令和五年財務省令第三十二号)
    更新
    第10項第1号イ第12項第1号イ第13項第1号イ第14項第1号第17項第24項第1号イ第25項第1号イ第26項第1号イ第27項第1号イ第33項第1号第34項第1号イ第35項第1号イ第36項第1号イ第37項第1号第42項第1号第43項第1号イ第44項第1号第7項第1号第8項
  • 令和八年(2026年)5月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第10項第2号第2項第23項第23項第2号第24項第24項第2号第7項第2号
    廃止
    第11項第11項第2号第12項第1号第27項第1号第27項第2号第29項第1号第30項第1号第30項第2号第31項第1号第33項第35項第2号第36項第1号第36項第2号第37項第37項第1号第37項第2号第38項第2号第39項第40項
    繰上げ+更新
    第11項第11項第2号第12項第2号第14項第16項第17項第18項第20項第20項第1号第20項第2号第21項第1号第21項第2号
    新設
    第11項第1号第22項第22項第2号第25項第25項第1号第25項第2号第26項第29項第1号第29項第2号第30項第1号第30項第2号第31項第31項第1号第31項第2号第32項第1号第33項第1号第33項第2号第34項第1号第34項第2号第35項第36項第37項第40項第41項第1号第41項第2号第42項第2号
    繰上げ
    第12項第12項第1号第13項第15項第19項第21項
    繰下げ
    第22項第1号第29項第30項第34項第39項第39項第1号第40項第1号第42項第42項第1号第44項第44項第1号第44項第2号第44項第3号第44項第4号第44項第5号第44項第6号第44項第7号第44項第8号第44項第9号
    繰下げ+更新
    第27項第28項第32項第32項第2号第33項第38項第39項第2号第40項第2号第41項第43項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第7項第2号第9項第1号第9項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七第二項において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。

更新 

2 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。

 更新

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