税務法規集

租税特別措置法施行規則 第7条(特定船舶に係る特別修繕準備金)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項特定船舶特別修繕準備金

要約

特定船舶に係る特別修繕準備金の認定申請書に記載すべき事項

備考
施行令第13条第5項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第7条(特定船舶に係る特別修繕準備金)の条文本文

(特定船舶に係る特別修繕準備金)

第七条 施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第十三条第五項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 施行令第十三条第五項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称

 前号の他の船舶について最近において行われた法第二十一条第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額

 施行令第十三条第三項の認定を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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