税務法規集

租税特別措置法施行令 第18条の4(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件指定告示委任必要経費算入

要約

特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に係る対象法人、業務及び要件

備考
法第二十八条第一項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第18条の4(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)の条文本文

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

第十八条の四 法第二十八条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。

 法第二十八条第一項第四号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第一号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。

 公害の発生による損失を補塡するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務

 商品の価格の安定に資するための業務

 商品の価格の変動による異常な損失を補塡するための業務

 法第二十八条第一項第四号に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において同じ。)とする。

 当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。

 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等法人税法第十三条第一項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。

 当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。

 財務大臣は、第二項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する