税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の6(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定保存酒類購入記録情報承認送信事業者

要約

承認送信事業者による輸出酒類販売場の酒類購入記録情報の提供方法及び保存方法

適用条件
承認送信事業者が輸出酒類販売場の酒類購入記録情報を提供する場合
備考
消費税法施行規則第10条の5及び第10条の6を準用

租税特別措置法施行規則 第37条の4の6(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)の条文本文

(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)

第三十七条の四の六 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。

 消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    繰下げ+更新
    第1項第2項
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    置換
    第1項第2項第3項第4項第5項
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

5 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第六条の四第五項及び第六項の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による酒類購入記録情報及び税関確認情報(同条第三項に規定する税関確認情報をいう。)の保存について準用する。この場合において、同令第六条の四第五項中「令第十八条第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項において同じ。)」と、「法第八条第三項」とあるのは「同法第八十七条の六第三項」と、「次項及び第九条第七項」とあるのは「次項」と、同条第六項中「令第十八条第十項及び前項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項及び租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十七条の四の六第五項において準用する前項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場を経営する事業者」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「同条第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項」と読み替えるものとする。

更新 

5 消費税法施行規則第六条の四第五項及び第六項の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による酒類購入記録情報及び税関確認情報(同条第三項に規定する税関確認情報をいう。)の保存について準用する。この場合において、同令第六条の四第五項中「令第十八条第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項において同じ。)」と、「法第八条第三項」とあるのは「同法第八十七条の六第三項」と、「次項及び第九条第七項」とあるのは「次項」と、同条第六項中「令第十八条第十項及び前項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項及び租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十七条の四の六第五項において準用する前項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場を経営する事業者」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「同条第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項」と読み替えるものとする。

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