税務法規集

租税特別措置法施行令 第27条の12(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準保存申告地方活力向上地域特定建物等

要約

地方活力向上地域等での特定建物等取得に係る特別償却又は税額控除の適用要件および証明手続

適用条件
地方活力向上地域等において特定建物等を取得し、特別償却又は法人税額の特別控除の適用を受ける法人
備考
法第四十二条の十二の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第27条の12(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の条文本文

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額が四千五百万円法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小企業者」という。)にあつては、千万円)以上のものとする。

 法第四十二条の十二第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(中小企業者にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。

 一の特定業務施設法第四十二条の十二第一項に規定する特定業務施設をいう。第七項において同じ。)を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が十億円以上のものであること。

 次に掲げる特定雇用者の数を合計した数が六十人(中小企業者にあつては、二十人)以上のものであること。

 特定建物等法第四十二条の十二第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項において同じ。)を事業の用に供した日を含む事業年度(以下この号において「供用年度」という。)に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年度終了の日において対象施設(当該特定建物等に係る地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。ロ及び次号において同じ。)に勤務するもの(以下この号において「特定新規雇用者」という。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定新規雇用者の数

 供用年度において集中地域(地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。ロにおいて同じ。)内にある事業所から対象施設に転勤した特定雇用者(当該供用年度において集中地域以外の地域内にある事業所(当該対象施設を除く。)に勤務していた者及び特定新規雇用者を除く。)で当該供用年度終了の日において当該対象施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数

 法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る対象施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として六十人(中小企業者にあつては、二十人)以上の数が記載された当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るものであること。

 前項第二号に規定する特定雇用者とは、法第四十二条の十二第四項第一号に掲げるもののうち次に掲げる要件を満たすものをいう。

 その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。

 法第四十二条の十二第四項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の離職者がいないことを証明する財務省令で定める書類を取得し、かつ、当該書類を保存している場合とする。

 法第四十二条の十二第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員法第四十二条の十二第四項第一号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が、同条第四項の期間内に行われた合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、同項に規定する認定を受けた日(以下この項において「認定日」という。)の前日から法第四十二条の十二第四項に規定する事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である場合には、同項の離職者がいないことには、当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該認定日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日までの期間内において離職者(当該被合併法人等の同項に規定する雇用者であつた者で当該被合併法人等の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて同項に規定する離職をしたものをいう。)がいないことを含むものとする。

 法人がその取得等法第四十二条の十二第一項に規定する取得等をいう。)をした特定建物等(当該特定建物等に係る特定業務施設が同項第一号に規定する政令で定める要件を満たす場合における当該特定建物等に限る。)につき同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該特定建物等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該特定業務施設が第二項第三号に掲げる要件を満たすことを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第1項第10項第11項第12項第13項第14項第14項第1号第14項第1号イ第14項第1号ロ第14項第2号第14項第3号第14項第3号イ第14項第3号イ(1)第14項第3号イ(2)第14項第3号ロ第14項第3号ハ第15項第16項第16項第1号第16項第2号第17項第18項第18項第1号第18項第2号第19項第2項第2項第1号第2項第3号第2項第4号第20項第3項第4項第5項第6項第7項第8項第9項
    新設
    第1項第2項第2項第1号第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第3号第3項第3項第1号第3項第2号第4項第5項第5項第1号第5項第3号第5項第4号第6項第7項
    繰下げ
    第5項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第10項第14項第16項第16項第1号第16項第2号第18項第18項第1号第18項第2号第19項第2項第2項第1号第20項第4項第5項第6項第7項第8項第9項
    廃止
    第11項第3項
    新設
    第11項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額が四千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小企業者」という。)にあつては、千万円)以上のものとする。

新設 
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