税務法規集

租税特別措置法施行令 第27条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準要件申告特定経営力向上設備等

要約

中小企業者等の特定経営力向上設備等に係る特別償却・税額控除の対象設備規模、対象法人および添付書類

適用条件
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に適用
備考
法第四十二条の十二の四の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第27条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の条文本文

(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の四 法第四十二条の十二の四第一項第一号に規定する政令で定めるソフトウエアは、第二十七条の六第三項に規定するソフトウエアとする。

 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める規模のもの

 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。ロ及び次号において同じ。)の取得価額法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が四十万円以上のもの

 建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもの

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの

 法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める規模のもの

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が四十万円以上のもの

 建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が千万円以上のもの

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの

 法第四十二条の十二の四第二項第一号に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。

 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    廃止
    第1項
    繰上げ+更新
    第1項
    繰上げ
    第2項第3項第4項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項
    新設
    第2項第1号第2項第1号イ第2項第1号ロ第2項第1号ハ第2項第1号ニ第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第2号ハ第2項第2号ニ
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項第1号ロ第2項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が十万円以上のもの

更新 

ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもの

 更新

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