税務法規集

租税特別措置法施行令 第27条の12の2(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除外国法人申告認定地方公共団体寄附活用事業

要約

認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額特別控除額の計算方法

適用条件
認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした法人に適用。
備考
法第42条の12の2第1項の委任に基づく計算規定。

租税特別措置法施行令 第27条の12の2(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の条文本文

(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の二 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ(法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第百三十九条の十第二項第二号ロからニまでに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項に規定する加算対象通算対象欠損調整額

 地方税法第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項に規定する加算対象被配賦欠損調整額

 地方税法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算適用前欠損調整額同法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定により同法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象合併等前欠損調整額のうち、これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算対象所得調整額同法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項の規定により同法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象配賦欠損調整額同法第五十三条第二十一項又は第三百二十一条の八第二十一項の規定により同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第二十三項又は第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額同法第五十三条第二十四項第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第一号又は第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第五十三条第二十四項第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第二号又は第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第五十三条第二十四項第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第二十四項第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第二十三項第三号又は第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第二十三項各号又は第三百二十一条の八第二十三項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象還付対象欠損調整額同法第五十三条第二十八項又は第三百二十一条の八第二十八項の規定により同法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項第三号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」と、同項第四号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、同項第五号から第八号までの規定中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

 第一項第三号から第八号まで前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第四十二条の十二の二第一項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。

 法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の二 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ(法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第百三十九条の十第二項第二号ロからニまで及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。

更新 

(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の二 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロ(法第四十二条の十四第四項に係る部分を除く。)及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「加算課税額」という。)を加算した金額から同令第百三十九条の十第二項第二号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第三号から第八号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。

 更新

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